投資一任業務が解禁された経緯とは? わかりやすく解説

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投資一任業務が解禁された経緯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 15:25 UTC 版)

投資一任会社」の記事における「投資一任業務が解禁された経緯」の解説

1984年10月証券取引審議会は「投資顧問業務等に関する特別部会」を設置して、旧・投資顧問業法制定向けた検討開始した。その1985年11月報告書証券投資顧問業の在り方について」は、投資一任業務について、「一部委員から…時期尚早であるとの意見表明された」としながら、「投資顧問業務の中で専門性行き着く最も進んだ形態」と評価し、「我が国においても…認めることが適当である」と結論づけた。また、投資一任業務法的に手当てされないまま、証券会社でない投資顧問業者がこれを行えば証券取引行為無免許で行うこととなると指摘した。 こうして、後述するとおり、証券会社売買一任勘定取引規制されたのに対し利益相反のおそれの、より少な投資顧問業者に対して投資一任業務解禁された。そのため、投資一任会社認可基準には、母体企業からの独立性確保するためのものが少なからず盛り込まれた。

※この「投資一任業務が解禁された経緯」の解説は、「投資一任会社」の解説の一部です。
「投資一任業務が解禁された経緯」を含む「投資一任会社」の記事については、「投資一任会社」の概要を参照ください。

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