金融犯罪用語としての特金とは? わかりやすく解説

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金融犯罪用語としての特金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/02 10:24 UTC 版)

特定金銭信託」の記事における「金融犯罪用語としての特金」の解説

金融犯罪用語としての特金は、狭義の特金としての仕組み使った証券営業形態一つであり、営業特金とも呼ばれる証券会社が、企業有価証券管理や、資金運用勧誘するために、傘下投資顧問会社経由して資金有価証券運用希望する企業取引一任勘定契約締結し運用間内有価証券運用を行うことを指す。 1980年代はしばし営業特金は、資金運用希望する企業から資金引き出し株式投機に回すことで証券会社手数料収益を得る手段として活用された。本来の特金は、委託者受託者に対して信託契約締結し委託者または、委託者との間で取引一任勘定契約締結した投資顧問会社による運用指図に基づき有価証券運用を行うが、実態としては、証券会社直接運用指図を行う。証券会社にとっては、多額投機資金確保することによって、売買手数料容易に稼ぐことができるというメリットがある。 ここまで違法性は低いが、80年代以降行われた営業特金では次のような問題点があった。第一に委託者証券会社(または投資顧問会社)との間で、明確な投資一任契約締結されていない点である。一部では、にぎりと称されるように、証券会社営業担当者と、委託者の間で口頭または非公式な書面形態運用契約を行う場合多かった第二に、資金運用際し証券会社側が委託者に対して一定の利回り保証することが多かった点である。 これらの問題は、第一に取引一任勘定営業対す法規制への違反第二証券会社利回り保証を行うことを禁ずる証券取引法違反第三結果として損失発生した場合に、委託者が負うべき損失証券会社補填するいわゆる損失補填問題などである。これらは、時期によって違法とされない場合もあるが、現在はすべて違法行為であり、またこのような営業特金によって、バブル崩壊後には証券会社は、損失補填問題絡み多額損失生むことになる。

※この「金融犯罪用語としての特金」の解説は、「特定金銭信託」の解説の一部です。
「金融犯罪用語としての特金」を含む「特定金銭信託」の記事については、「特定金銭信託」の概要を参照ください。

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