狭義の特金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/02 10:24 UTC 版)
前述した通り、狭義の特金とは金銭信託契約の一形態である。単に特金とする場合、委託者は受託者に対して金銭を信託し、運用指図を与え、信託契約終了後には金銭で償還する形態を指す。これに加えて、委託者が受託者に対し金銭で信託し、信託契約終了時に信託財産(有価証券及び金銭)を現状で償還する形態を特定金外信託と、委託者が受託者に対し金銭または有価証券を信託し、信託契約終了時に信託財産を現状で償還する形態を特定包括信託と呼び、しばしばこの三つを混同して特金と称する場合もある。 特定金銭信託、特定金外信託、特定包括信託の三つの信託形態は、主に企業の有価証券管理を合理化するために使われる。メリットとして、直接有価証券を保有するよりも、信託によって有価証券管理事務を省力化できること、有価証券の取得時の簿価を財産ごとに区分して管理できること。また、有価証券を直接保有するのと同じように、法人税法上配当金を益金不算入とすることができるなどが挙げられる。
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