贈与全般とは? わかりやすく解説

贈与全般

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/03 08:40 UTC 版)

所有権移転登記」の記事における「贈与全般」の解説

登記原因負担付贈与死因贈与であっても登記原因「贈与」でよい(記録例198)。 保存行為可否AがB・C不動産贈与した場合、AとBの申請によりAからB・Cへの贈与による所有権移転登記申請をすることはできない登記研究521-173頁)。

※この「贈与全般」の解説は、「所有権移転登記」の解説の一部です。
「贈与全般」を含む「所有権移転登記」の記事については、「所有権移転登記」の概要を参照ください。

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