贈与全般
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/03 08:40 UTC 版)
登記原因負担付贈与や死因贈与であっても、登記の原因は「贈与」でよい(記録例198)。 保存行為の可否AがB・Cへ不動産を贈与した場合、AとBの申請によりAからB・Cへの贈与による所有権移転登記の申請をすることはできない(登記研究521-173頁)。
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