贈与品・弘メ金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/03/17 08:56 UTC 版)
弘メの際に贈る金銭は弘メ金(ひろめきん、弘金とも)といい、相手によって金・銀・銭が使い分けられていた。名主には銀での支払いだったが、名主の妻や手代、町内の地主たちには小判(金)が贈られ、地主の妻には2朱銀8枚(1両相当)、町内の書役やその妻、木戸番、髪結いへの支払いは銭といった具合に、使われる貨幣は贈る相手によって変わった 。 分一金(歩一金)といって、土地を購入した際に買主が購入代金の一部を町に納付し、それを家持の役数に応じて分配される制度もあった。この分一金は購入金100両につき2両と定められており、それ以外にも名主には銀2枚、五人組には金100疋、町中の家持には1人あたり鰹節1つを贈るという規定もあった。売買をともなわずに家屋敷を譲渡したときにも、町内や親類への弘メが必要だが、このような譲与の際の弘メ金は売買のさいの礼金の3分の1以内と定められていた。 他にも贈答品として、糊入紙・扇子・鰹節に、小鯛や鰈、鮑などの入った魚折などが配られた。これらの贈答品を用意し、また関係者を呼んで饗応をする場と振る舞いの料理や酒を提供する商人もいた。
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