贈与品・弘メ金とは? わかりやすく解説

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贈与品・弘メ金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/03/17 08:56 UTC 版)

弘メ」の記事における「贈与品・弘メ金」の解説

弘メの際に贈る金銭弘メ金(ひろめきん、弘金とも)といい、相手によって金・銀・銭が使い分けられていた。名主には銀での支払いだったが、名主の妻や手代町内地主たちには小判(金)贈られ地主の妻には2銀8(1両相当)、町内書役やその妻、木戸番髪結いへの支払いは銭といった具合に、使われる貨幣は贈る相手によって変わった分一金歩一金)といって土地購入した際に買主購入代金一部を町に納付し、それを家持の役数に応じて分配される制度もあった。この分一金は購入100両につき2両と定められており、それ以外にも名主には銀2枚五人組には金100疋、町中家持には1人あたり鰹節1つを贈るという規定もあった。売買をともなわずに家屋敷譲渡したときにも、町内親類への弘メ必要だが、このような譲与の際の弘メ金は売買のさいの礼金3分の1以内定められていた。 他にも贈答品として、糊入紙扇子鰹節に、小などの入った折などが配られた。これらの贈答品用意し、また関係者呼んで饗応をする場と振る舞い料理や酒を提供する商人もいた。

※この「贈与品・弘メ金」の解説は、「弘メ」の解説の一部です。
「贈与品・弘メ金」を含む「弘メ」の記事については、「弘メ」の概要を参照ください。

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