贈与の意義とは? わかりやすく解説

贈与の意義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/30 10:49 UTC 版)

「贈与」記事における「贈与の意義」の解説

民法規定する贈与は、ある財産無償相手方与え意思示し相手方がそれに受諾することによって成り立つ片務・諾成・無償契約である(549条)。 贈与売買交換同じく権利移転契約譲渡契約)に分類される売買有償契約双務契約典型であるのに対し贈与無償契約片務契約典型である。 「財産」には物権のほか債権さらには用益権設定含まれる通説によれば労務無償給付あるいは物の無償使用贈与対象とはならない後者使用貸借となる)。なお、2017年の改正民法他人物贈与も有効であることを明文化するため549条の文言は「自己の財産」から「ある財産」に変更された(2020年4月1日施行)。 なお、商品販売時の景品について、贈与みるべき売買目的物一部みるべきかは、それぞれの場合応じ社会通念によって決まる。また、寄付のうち災害被災者対す募金活動のように受寄者管理・運営を行う事務局など)と受益者例の場合には被災者)が一致しない場合には信託譲渡として構成される

※この「贈与の意義」の解説は、「贈与」の解説の一部です。
「贈与の意義」を含む「贈与」の記事については、「贈与」の概要を参照ください。

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