贈与としての「和与」とは? わかりやすく解説

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贈与としての「和与」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/21 08:16 UTC 版)

和与」の記事における「贈与としての「和与」」の解説

一般的な贈与の意味で「和与」という言葉用いられるようになったのは院政期入ってからであると考えられている。鎌倉時代の『明法条々勘録』に引用されている平安時代中期摂関政治期)の明法家惟宗允亮著作政事要略逸文には、「志与他人之後 専無返領之理」という見解出現しそれが通規通説)であると述べている。当時和与ではなく志与(こころざしあたえる)という用語が用いられているものの、他人への好意から進んで与えたもの(志)は返還悔返できないという後世和与原則共通する見解通説として扱われている。こうした志与が土地所職などによって行われた場合には、贈与事実確認するために証文などが交わされたと考えられているが、それでも後日において贈与事実有無巡って紛糾発生することもあった。このため当該行為当事者間の和いによる志与であった事実証文文中において強調することで、当該行為悔返発生しないことを宣言するうになる。それが、名例律32条の条文にあった本来無関係の「和与」の語句結び付けられ律令法初期公家法及び明法家学説集大成である『法曹至要抄』には「和与物不悔返事(和与した物は悔返てはならない)」と記され公家法における一種法諺として社会定着することになった。ただし、名例律32条の本来の解釈では法令違反する方法獲得した贓物は、たとえ当事者間合意有る授受であったとしても原所有者返還する義務があるとするものであり、一般的な合意のある授受(すなわち贈与の意味での「和与」)は返還対象とはならないとした『法曹至要抄』の解釈はこれと矛盾する内容含んでいた。これを明法家によって名例律拡大解釈が行われて現実適合させたと捉えるか、単に明法道衰退家学化による学術水準低下律令法自体弛緩によって条文本来の意味忘れられ矛盾見過ごされてしまったのか、歴史学者の間でも見解分かれている。 ただし、贈与の意味用いられる和与にも大きく分ける2種類があった。すなわち、所有者生前自己の相続人に対して無償財産譲与行って相続と同じ効果を図るものとそれ以外第三者(非血縁者であるのが一般的に対して贈与を行うことである。後者場合を特に「他人和与」と呼ぶ。広義においては寺社への寄進神仏への和与として扱われる前者相続人対す和与においてはかつてはいかなる場合でも悔返出来ないとするのが通説であったが、近年において子孫教令違反などの不孝相当する行為子孫犯せば悔返発生するという説も出されている。それでも前者における悔返厳しく制限され後者他人和与場合には悔返一切禁じられていた。この時代所領所職媒介とした譲与寄進盛んになる中で、所有権安定を図るために悔返出来ない権利移転である「和与」の原則導入することで、所有権を巡る訴訟抑制効果があったと考えられている。

※この「贈与としての「和与」」の解説は、「和与」の解説の一部です。
「贈与としての「和与」」を含む「和与」の記事については、「和与」の概要を参照ください。

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