和解としての「和与」とは? わかりやすく解説

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和解としての「和与」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/21 08:16 UTC 版)

和与」の記事における「和解としての「和与」」の解説

一方訴訟における和解の意味での「和与」という言葉具体的な発生時期については、必ずしも明らかではない。だが、訴訟終結させるための条件もしくは結果として贈与としての和与を行う例は平安時代末期には既に見られており(例:相馬御厨領主地位巡って伊勢神宮禰宜間で交わされ和与状(『櫟木文書』「仁安二年六月十四日皇太神宮権祢宜荒木田明盛和与状」(『平安遺文第7巻3425所収))、訴訟和解のために双方合意基づいて行われる権利贈与意味する和与」から派生して訴訟における和解手続上は原告側訴え取下そのもの意味でも「和与」という言葉用いられたと考えられている。 鎌倉幕府の成立訴訟解決手段としての和与役割強めることとなる。鎌倉幕府と「御恩と奉公」と呼ばれる主従関係結ばれた御家人受けていた御恩実態は、幕府から与えられあるいは権利保障され所領及びこれに付随する所職職の体系参照のこと)で、彼らはそこから発生する経済的な権限を生活の糧として暮らしていたことから、その権利を巡る紛争生じて幕府への訴訟が行われた。これは荘園対す地頭設置承久の乱による新補地頭成立によって、所務土地支配を巡る荘園領主地頭である御家人あるいは御家人同士争いに一層拍車かかっていった。そこで執権北条泰時時代訴訟制度整備され公家法要素一部取り込みながら『御成敗式目』を制定したとは言え、本来軍事組織であった鎌倉幕府には司法機関としてのシステムとそれを築く環境十分に備わっていなかったために訴訟の処理に限界があり、訴訟当事者双方経済的負担大きかった。そのため、訴訟当事者において和与によって訴訟早く解決させる動き広がり鎌倉幕府としても訴訟迅速な処理を図るために和与による訴訟早期終結直接的あるいは間接的に推奨したことから、和与による訴訟和解終結図られるようになった和解和与は、訴訟判決出される前の段階いずれの段階でも可能)に中人呼ばれる第三者によって和与条件摺り合わせが行われる。中人原則として訴訟直接係の人物が務め訴訟当事者双方同地域の住人ある場合には、当該地域有力者が立つことが多かった訴訟当事者がこれに同意した場合には、相互に訴訟に関する合意意思交わした和与状作成し訴人原告)は論人被告に対して和与状をもって訴訟止めることを約束するその後訴人論人同一内容の2通の和与状署判行ってそれぞれ1通ず交付され訴訟取下が行われることで和与成立する。ただし、これは「私和与」と呼ばれ当事者間のみの合意であったことから、必ずしも強制力がなかった。従って、訴人判決出される前に取下が行われないまま判決出され場合には私和与は無効とされた。そのため、訴人論人双方訴訟機関鎌倉幕府では鎌倉六波羅探題鎮西府に対して2通の和与状提出し訴訟機関審査結果正当な和与認められ場合には和与状訴訟担当奉行証判押され和与状内容承認したことを示す裁許状下知状訴訟当事者双方交付されることで法的拘束力有することとなった和与状への奉行署判裁許状下知状交付によって訴訟機関当該訴訟終結宣言した幕府許可受けた和与は「下知違背之咎(げちいはいのとが)」の法理によって保障され当事者和与条件違反をすれば所領没収などの刑罰課された。また、後日越訴別の訴訟発生した場合でも前回和与状内容そのまま根拠として裁決された。なお、荘園内における地頭領家紛争において、和与条件として下地中分代表される下地土地)・上分得分収益)の中分が行われる場合折半もしくは1:2の分割)を特に和与中分(わよちゅうぶん)と称しこうした紛争荘園所務に関する契約巡って生じることが多かったことから、その結果として成立した和与所務和与呼んだ

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