贈与の成立と解除
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/30 10:49 UTC 版)
日本法において贈与契約は諾成契約とされ当事者間の合意のみによって成立しうるが、一定の贈与については契約成立後においても解除しうるとする。 2017年の改正民法で意味を明確化するため「撤回」から「解除」に変更された(2020年4月1日施行)。
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