贈与の成立と解除とは? わかりやすく解説

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贈与の成立と解除

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/30 10:49 UTC 版)

「贈与」記事における「贈与の成立と解除」の解説

日本法において贈与契約諾成契約とされ当事者間合意のみによって成立しうるが、一定の贈与については契約成立後においても解除しうるとする。 2017年の改正民法で意味を明確化するため「撤回」から「解除」に変更された(2020年4月1日施行)。

※この「贈与の成立と解除」の解説は、「贈与」の解説の一部です。
「贈与の成立と解除」を含む「贈与」の記事については、「贈与」の概要を参照ください。

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