贈与の効力とは? わかりやすく解説

贈与の効力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/30 10:49 UTC 版)

「贈与」記事における「贈与の効力」の解説

贈与者は財産権移転義務を負う。目的物引渡義務不動産の場合登記移転義務177条)、債権場合通知義務467条)などである。 贈与者は、贈与目的である物又は権利を、贈与目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する5511項)。2017年改正民法では贈与者がその瑕疵又は不存在知りながら受贈者に告げなかったときには担保責任を負ういう規定がだったが、担保責任規定から引渡義務等の規定改められた。なお、負担付贈与場合には担保責任課されている(5512項)。 5511項任意規定であるが特定物贈与にのみ適用がある。また特定物引渡し場合引渡時まで善管注意義務を負う(400条)。 なお、不動産贈与受けた場合受贈者は登記をしないと所有権承継第三者対抗できない(第177条)。具体的な手続について所有権移転登記参照

※この「贈与の効力」の解説は、「贈与」の解説の一部です。
「贈与の効力」を含む「贈与」の記事については、「贈与」の概要を参照ください。

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