贈与の効力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/30 10:49 UTC 版)
贈与者は財産権移転義務を負う。目的物引渡義務、不動産の場合の登記移転義務(177条)、債権の場合の通知義務(467条)などである。 贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する(551条1項)。2017年の改正前民法では贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときには担保責任を負ういう規定がだったが、担保責任の規定から引渡義務等の規定に改められた。なお、負担付贈与の場合には担保責任が課されている(551条2項)。 551条1項は任意規定であるが特定物の贈与にのみ適用がある。また特定物の引渡しの場合は引渡時まで善管注意義務を負う(400条)。 なお、不動産の贈与を受けた場合、受贈者は登記をしないと所有権の承継を第三者に対抗できない(第177条)。具体的な手続については所有権移転登記を参照。
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