負担の順序
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/22 23:06 UTC 版)
受遺者や受贈者は次の順序で遺留分侵害額を負担する(新1047条)。 受遺者と受贈者があるときは受遺者が先に負担(1号) 受遺者・受贈者が複数あり、その贈与が同時にされたものであるときは、その目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときはその意思に従う(2号)。 受贈者が複数あるとき(2を除く)は後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担(3号)
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