負担法に基づく災害復旧とは? わかりやすく解説

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負担法に基づく災害復旧

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/18 22:26 UTC 版)

災害復旧」の記事における「負担法に基づく災害復旧」の解説

災害受けた施設など従前効用回復するために行う事業であるが、公共土木施設については財源として公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づく国の負担及び国庫補助制度確立しており、国土交通省都市局所管都市災害復旧事業水管理・国土保全局所管河川災害復旧事業とに分類される都市災害復旧事業とは被災した街路連続立体交差公園都市排水施設といった都市施設原型復旧することが不可能な場合には、従前効用復旧するための措置をとる、市街地堆積土砂により被災した場合堆積土砂排除を行う、といった事業である。 河川災害復旧事業については、被災した河川海岸砂防設備地すべり防止施設急傾斜崩壊防止施設道路及び下水道といった公共施設原型復旧する事業である(道路災害復旧道路局ではなく水管理・国土保全局所管となる)。 これら両局所管の災害復旧の他、さらに、活動火山対策特別措置法に基づき火山爆発等の火山現象により多量降灰があった場合に、これを除去する降灰除去事業がある。 地方公共団体管理している公共土木施設河川道路砂防施設など)が異常気象被災した場合、本来であれば管理する自治体が自らの予算措置施設機能復旧を行う必要がある。しかし、地方公共団体財政力には限界があり、異常気象により集中的に施設被害受けた場合には復旧長い期間を要する事が予想されその場合には公共施設機能不全により生活環境悪化ひいては地域衰退招きかねない状況にある。 このことを防ぐため、国が一定の基準基づいて財政援助を行うことにより、施設早期機能復旧を測り、民政安定寄与することが負担法の目的である。国の判断に基づき金額多寡決定できる補助金異なり請求があって適正認められたものについては支出を行わなければならないことになっている早期復旧観点から負担割合復旧要する費用の66.7%(離島は80.0%、その他激甚災害法適用などにより割合嵩上げがある)と、一般補助事業補助率(5055%)に比べて高率であり、原則として被災年を含めて3年以内予算標準進度は、1年目85%、2年目99%、3年目100%となっている。)に支出される国土交通省水管理・国土保全局防災課の統計によると、1951年昭和26年)に負担法に基づく制度出来て以降全国で約300箇所災害負担に基づき復旧が行われ、都道府県所管分の河川だけでも約83000kmで災害復旧が行われたという。

※この「負担法に基づく災害復旧」の解説は、「災害復旧」の解説の一部です。
「負担法に基づく災害復旧」を含む「災害復旧」の記事については、「災害復旧」の概要を参照ください。

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