各種契約等の担保責任とは? わかりやすく解説

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各種契約等の担保責任

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/20 22:59 UTC 版)

担保責任」の記事における「各種契約等の担保責任」の解説

担保責任規定民法第三第二章第三節第二款の「売買の効力」の中に規定されており売買契約適用されるほか、他の有償契約にも準用される(559本文)。さらに個々契約類型において特則がある。 なお、2017年改正民法では、無償契約について、贈与契約贈与者は受贈者に担保責任負わず贈与者がその瑕疵又は不存在知りながら受贈者に告げなかったときには担保責任を負うとされており(旧5511項)、使用貸借契約にも準用されていた(596条)。2017年の改正民法551条は担保責任規定から引渡義務等の規定改められ使用貸借契約にも準用される(596条)(2020年4月1日施行)。ただし、負担付贈与場合には担保責任課されている(5512項)。

※この「各種契約等の担保責任」の解説は、「担保責任」の解説の一部です。
「各種契約等の担保責任」を含む「担保責任」の記事については、「担保責任」の概要を参照ください。

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