各種契約等の担保責任
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/20 22:59 UTC 版)
担保責任の規定は民法第三編第二章第三節第二款の「売買の効力」の中に規定されており売買契約に適用されるほか、他の有償契約にも準用される(559条本文)。さらに個々の契約類型において特則がある。 なお、2017年の改正前民法では、無償契約について、贈与契約の贈与者は受贈者に担保責任を負わず、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときには担保責任を負うとされており(旧551条1項)、使用貸借契約にも準用されていた(596条)。2017年の改正民法で551条は担保責任の規定から引渡義務等の規定に改められ、使用貸借契約にも準用される(596条)(2020年4月1日施行)。ただし、負担付贈与の場合には担保責任が課されている(551条2項)。
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