死因審問の範囲とは? わかりやすく解説

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死因審問の範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/03 09:20 UTC 版)

死因審問」の記事における「死因審問の範囲」の解説

死因審問目的は、次の四つの点を明らかにすることである。 死者身元 死亡の場所 死亡日時 死因 証拠は、これらの問題答えることのみを目的したものなければならず、それ以外証拠許容されない。死因審問目的は、「死者どのような事情の下死亡したか」という広い周辺事情確かめることではなく、「死者どうやって死に至ったか」という、より狭く限定され問題答えることである。さらに、刑事上・民事上の責任について判断することは死因審問目的ではない。例えば、在監者が独房で首を吊った場合死因首吊りであるといえば十分であり、刑務所職員怠慢・不注意当該在監者の心理状態影響与えたではないかとか、それによって首吊り機会与えることになったではないかといった周辺事情調査することが目的ではない。もっとも、死因審問は、公益要求される程度までは、事実明らかにすべきである欧州人権条約2条において、各国政府は、「合理的に実行可能な範囲最大限生命保護するための法、予防措置手続及び法執行手段枠組み確立する」ことが求められている。欧州人権裁判所は、この規定を、公務員関与している可能性のある死については、いかなるものも、独立した政府機関による調査が必要であると解釈している。1998年人権法 (en) の施行以来このような事件限っては、死因審問は「どのような方法で、そしてどのような状況で」死亡したかというより広い問題検討することとなっている。 災害例えばキングズ・クロスの火災 (en))の場合は、数人死についてまとめて1回死因審問が行われることがある。しかし、1887年にアイルランド・ミッチェルタウンで数人抗議者が警察射殺され事件では、共通で行われた検死陪審による認定が、死亡時と場所それぞれ異なるという理由破棄された。

※この「死因審問の範囲」の解説は、「死因審問」の解説の一部です。
「死因審問の範囲」を含む「死因審問」の記事については、「死因審問」の概要を参照ください。

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