特定信書便とは? わかりやすく解説

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とくてい‐しんしょびん【特定信書便】


特定信書便(とくていしんしょびん)

特定の配達物を集配する事業

配達する地域時間サービス内容などを限定して、はがきや手紙などを配達する事業のこと。郵政行政審議会総務大臣諮問機関)の答申経て総務省事業許可する

特定信書便に関する事業には、「3時以内配達」や「1件当たりの料金1000円超」などの条件区分があって、バイク便軽トラック事業者など21社がすでに参入している。そのうち一部事業者が特定信書便の全国展開許されているが、まだ実現には至っていない。

はがきや手紙などの一般信書については、全国に約10万個のポスト設置することなどが義務づけられているため、郵便局以外の事業者参入するには大きな制約となっている。これまでに、ヤマト運輸一般信書への参入断念した経緯がある。一方特定信書事業許可一般信書よりも得やすい。

総務省は、27日郵政行政審議会において日本通運対す特定信書便事業への参入諮問する模様審議会答申得られ次第、「長さ・幅・厚さ合計90センチ超」および「重量が4キロ超の配達物」の条件特定信書便事業への参入許可する見込みだ。

(2004.01.26掲載


信書便

(特定信書便 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/14 15:00 UTC 版)

信書便(しんしょびん)は、民間事業者による信書の送達に関する法律(信書便法)に定められた、民間事業者が行う信書送達事業である。


  1. ^ 民間事業者による信書の送達に関する法律および民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の施行
  2. ^ 平成27年法律第38号による信書便法改正の施行
  3. ^ 平成27年法律第38号による信書便法改正及び平成27年総務省令第98号による信書便法施行規則改正の施行
  4. ^ 令和2年法律第70号による信書便法改正の施行
  5. ^ a b 特定信書便事業の現況 総務省報道資料 令和5年9月29日の別添


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