とくてい‐しんしょびん【特定信書便】
特定信書便(とくていしんしょびん)
配達する地域や時間、サービス内容などを限定して、はがきや手紙などを配達する事業のこと。郵政行政審議会(総務大臣の諮問機関)の答申を経て、総務省が事業を許可する。
特定信書便に関する事業には、「3時間以内の配達」や「1件当たりの料金が1000円超」などの条件区分があって、バイク便や軽トラック事業者など21社がすでに参入している。そのうち一部の事業者が特定信書便の全国展開を許されているが、まだ実現には至っていない。
はがきや手紙などの一般信書については、全国に約10万個のポストを設置することなどが義務づけられているため、郵便局以外の事業者が参入するには大きな制約となっている。これまでに、ヤマト運輸が一般信書への参入を断念した経緯がある。一方、特定信書の事業許可は一般信書よりも得やすい。
総務省は、27日の郵政行政審議会において日本通運に対する特定信書便事業への参入を諮問する模様。審議会の答申が得られ次第、「長さ・幅・厚さの合計が90センチ超」および「重量が4キロ超の配達物」の条件で特定信書便事業への参入を許可する見込みだ。
(2004.01.26掲載)
信書便
(特定信書便 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/14 15:00 UTC 版)
信書便(しんしょびん)は、民間事業者による信書の送達に関する法律(信書便法)に定められた、民間事業者が行う信書送達事業である。
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