特定信書便とは? わかりやすく解説

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とくてい‐しんしょびん【特定信書便】


特定信書便(とくていしんしょびん)

特定の配達物を集配する事業

配達する地域時間サービス内容などを限定して、はがきや手紙などを配達する事業のこと。郵政行政審議会総務大臣諮問機関)の答申経て総務省事業許可する

特定信書便に関する事業には、「3時以内配達」や「1件当たりの料金1000円超」などの条件区分があって、バイク便軽トラック事業者など21社がすでに参入している。そのうち一部事業者が特定信書便の全国展開許されているが、まだ実現には至っていない。

はがきや手紙などの一般信書については、全国に約10万個のポスト設置することなどが義務づけられているため、郵便局以外の事業者参入するには大きな制約となっている。これまでに、ヤマト運輸一般信書への参入断念した経緯がある。一方特定信書事業許可一般信書よりも得やすい。

総務省は、27日郵政行政審議会において日本通運対す特定信書便事業への参入諮問する模様審議会答申得られ次第、「長さ・幅・厚さ合計90センチ超」および「重量が4キロ超の配達物」の条件特定信書便事業への参入許可する見込みだ。

(2004.01.26掲載


信書便

(特定信書便 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/10/05 14:38 UTC 版)

信書便(しんしょびん)は、民間事業者による信書の送達に関する法律(信書便法)に定められた、民間事業者が行う信書送達事業である。

定義

信書便法第2条第2号に「他人の信書を送達すること(郵便に該当するものを除く。)」と定義している。

概要

従来、信書の送達の業務は国が独占的に行ってきた。しかし、2003年(平成15年)4月1日に日本郵政公社法に基づき、日本郵政公社が発足し、郵便事業の運営主体が公社化されると同時に信書便法が施行され、民間事業者も信書送達業務に参入することが可能となった。 以後、郵便事業日本郵便と郵便事業の事業者は民営化され変遷したが、これら以外の事業者も引き続き信書送達業務ができるものとされた。

種類

信書便事業は「一般信書便事業」と「特定信書便事業」の二種類に分けられる。いずれも事業開始にあたっては総務大臣の信書便事業の許可、信書便約款と信書便管理規程の認可を受けなければならない。

一般信書便事業

日本全国に長さ、幅及び厚さがそれぞれ40cm、30cm及び3cm以下で重量が250g以下の信書を原則4日以内に配達する事業である。

日本郵便の第一種(封書および郵便書簡)及び第二種郵便物(葉書)に相当するもので、許認可を得るには全国へ一定数の信書便差出箱(郵便ポストに相当)の設置、適正な事業収支の見積もり等厳しい要件がある。この要件の厳しさから一般信書便事業を行う事業者は誕生していない。

特定信書便事業

多様なサービスを提供する「特定サービス型」の信書送達事業で、信書便法第2条第7項の各号に掲げる役務のいずれかを充たす必要がある。

第1号 - 長さ、幅及び厚さの合計が73cmを超え、又は重量が4kgを超える信書便物を送達する役務
第2号 - 差し出された時から3時間以内に信書便物を送達する役務
第3号 - 料金が800円を超える信書便物を送達する役務

従来のバイク便電報等に相当するサービスであり、一般信書便事業ほど許認可の基準も厳しくない。

沿革

2003年(平成15年)4月1日 - 制度化[1]

  • 一般信書便事業の配達日数は原則として3日
  • 特定信書便事業第1号の長さ、幅及び厚さの合計は90cm超
  • 特定信書便事業第3号の料金の額は1,000円超
であった。

2015年(平成27年)12月1日

  • 特定信書便事業第1号の長さ、幅及び厚さの合計は73cm超[2]
  • 特定信書便事業第3号の料金の額は800円超[3]
となった。

2021年(令和3年)5月1日

  • 一般信書便事業の配達日数は原則として4日に[4]

事業者数

  一般信書便 特定信書便
総数 第1号 第2号 第3号
平成15年度末 41 22 21 15
平成16年度末 111 80 48 47
平成17年度末 159 132 63 73
平成18年度末 213 176 77 101
平成19年度末 253 206 96 124
平成20年度末 283 235 103 141
平成21年度末 317 263 113 164
平成22年度末 346 295 120 192
平成23年度末 374 320 121 213
平成24年度末 397 344 120 221
平成25年度末 412 355 113 222
平成26年度末 436 377 112 227
平成27年度末 469 412 112 245
平成28年度末 495 436 113 262
平成29年度末 510 449 112 268
平成30年度末 532 467 110 283
令和元年度末 548 482 108 291
令和2年度末 562 500 107 298
令和3年度末 586 519 104 308
令和4年度末 583 521 98 303
令和5年度末 596 535 96 308
特定信書便事業の現況[5]による。

注 複数役務を提供する業者があるので、総数と役務別事業者の合計は一致しない。

引受通数

年度 総数 第1号 第2号 第3号
平成15年度 15 0 15 0
平成16年度 93 9 42 42
平成17年度 245 133 57 55
平成18年度 343 176 96 72
平成19年度 383 238 57 89
平成20年度 425 277 45 104
平成21年度 507 306 63 139
平成22年度 628 357 49 223
平成23年度 833 446 46 341
平成24年度 1,041 579 64 399
平成25年度 1,192 681 69 442
平成26年度 1,361 830 69 462
平成27年度 1,563 980 93 489
平成28年度 1,785 1,178 77 530
平成29年度 1,911 1,295 76 539
平成30年度 2,070 1,428 85 558
令和元年度 2,085 1,462 87 535
令和2年度 2,165 1,501 71 533
令和3年度 2,006 1,427 76 502
令和4年度 2,000 1,454 53 493
令和5年度 2,116 1,558 51 507
特定信書便事業の現況[5]による。

単位は万通

脚注

  1. ^ 民間事業者による信書の送達に関する法律および民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の施行
  2. ^ 平成27年法律第38号による信書便法改正の施行
  3. ^ 平成27年法律第38号による信書便法改正及び平成27年総務省令第98号による信書便法施行規則改正の施行
  4. ^ 令和2年法律第70号による信書便法改正の施行
  5. ^ a b 特定信書便事業の現況 総務省報道資料 令和6年9月20日の別紙

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