「信書便法」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/54件中)
読み方:しんしょ意思を他人に伝達する文書。手紙。書簡。[補説] 郵便法・信書便法(「民間事業者による信書の送達に関する法律」の通称)には、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する...
読み方:しんしょ意思を他人に伝達する文書。手紙。書簡。[補説] 郵便法・信書便法(「民間事業者による信書の送達に関する法律」の通称)には、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する...
読み方:しんしょ意思を他人に伝達する文書。手紙。書簡。[補説] 郵便法・信書便法(「民間事業者による信書の送達に関する法律」の通称)には、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する...
読み方:しんしょびんはがきや手紙などの信書を送達する事業で、日本郵便株式会社以外の民間企業が総務大臣の許可を受けて行うものをいう。小型・軽量の信書を全国規模で配達する一般信書便と、大型信書・急送・高付...
読み方:しんしょびんはがきや手紙などの信書を送達する事業で、日本郵便株式会社以外の民間企業が総務大臣の許可を受けて行うものをいう。小型・軽量の信書を全国規模で配達する一般信書便と、大型信書・急送・高付...
読み方:しんしょびんはがきや手紙などの信書を送達する事業で、日本郵便株式会社以外の民間企業が総務大臣の許可を受けて行うものをいう。小型・軽量の信書を全国規模で配達する一般信書便と、大型信書・急送・高付...
読み方:いっぱんしんしょびん信書便の分類の一。信書の集配を民間企業が全国的な規模で行うもので、事業参入には、長さ・幅・厚さがそれぞれ40センチ・30センチ・3センチ以下で、重量が250グラム以下の信書...
読み方:いっぱんしんしょびん信書便の分類の一。信書の集配を民間企業が全国的な規模で行うもので、事業参入には、長さ・幅・厚さがそれぞれ40センチ・30センチ・3センチ以下で、重量が250グラム以下の信書...
読み方:いっぱんしんしょびん信書便の分類の一。信書の集配を民間企業が全国的な規模で行うもので、事業参入には、長さ・幅・厚さがそれぞれ40センチ・30センチ・3センチ以下で、重量が250グラム以下の信書...
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「信書便法」の辞書の解説