その他診療の補助行為とは? わかりやすく解説

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その他診療の補助行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/11 05:18 UTC 版)

臨床検査技師」の記事における「その他診療の補助行為」の解説

高い精度迅速かつ適切な処理が要求される検査においては検体不適切採取方法処理方法によっては検査結果重大な影響を及ぼすことがある。よって、これらに精通した臨床検査技師検査先立って採血などの検体採取から一貫して行うことが望ましいため、臨床検査技師による採血および検体採取それぞれ下記一定条件下で行うことが認められている。(法第20条の2)

※この「その他診療の補助行為」の解説は、「臨床検査技師」の解説の一部です。
「その他診療の補助行為」を含む「臨床検査技師」の記事については、「臨床検査技師」の概要を参照ください。

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