その他診療の補助行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/11 05:18 UTC 版)
「臨床検査技師」の記事における「その他診療の補助行為」の解説
高い精度と迅速かつ適切な処理が要求される検査においては、検体の不適切な採取方法や処理方法によっては検査結果に重大な影響を及ぼすことがある。よって、これらに精通した臨床検査技師が検査に先立って採血などの検体採取から一貫して行うことが望ましいため、臨床検査技師による採血および検体採取がそれぞれ下記の一定条件下で行うことが認められている。(法第20条の2)
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