第8条「筆名・変名の禁止」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 08:32 UTC 版)
「新聞紙条例」の記事における「第8条「筆名・変名の禁止」」の解説
第8条には「筆名、変名ヲ用ヒタル時ハ、禁獄三十日罰金十円ヲ課ス」とあり、禁止された。このため仮名垣魯文は戸籍名の野崎文蔵を仮名垣魯文に改めて、執筆活動を継続した[要出典]。
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