自転車競技法で定められている事柄とは? わかりやすく解説

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自転車競技法で定められている事柄

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/18 06:37 UTC 版)

自転車競技法」の記事における「自転車競技法で定められている事柄」の解説

都道府県及び人口財政等を勘案して総務大臣指定する市町村(以下「指定市町村」という。)は、自転車その他の機械改良及び輸出振興機械工業合理化並びに体育事業その他の公益増進目的とする事業振興寄与するとともに地方財政健全化を図るため、この法律により、自転車競走を行うことができる。(第1条第1項第1項掲げる者(以下「競輪施行者」という。)以外の者は、勝者投票券(以下「車券」という。)その他これに類似するもの発売して自転車競走を行つてはならない。(第1条第5項) 勝者投票券10円単位発売し10100円単位)以上を1枚として発売することができる。(第7条未成年者は、車券購入し、又は譲り受けてはならない。(第7条の2) 勝者投票法は単勝式複勝式連勝単式及び連勝複式並びに重勝式の5種とし、各勝者投票法における勝者決定方法並びに勝者投票法の種類組合せ及び限定その他その実施の方法については、経済産業省令定める。(第8条の2

※この「自転車競技法で定められている事柄」の解説は、「自転車競技法」の解説の一部です。
「自転車競技法で定められている事柄」を含む「自転車競技法」の記事については、「自転車競技法」の概要を参照ください。

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