自転車競技法で定められている事柄
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/18 06:37 UTC 版)
「自転車競技法」の記事における「自転車競技法で定められている事柄」の解説
都道府県及び人口、財政等を勘案して総務大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)は、自転車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに、地方財政の健全化を図るため、この法律により、自転車競走を行うことができる。(第1条第1項) 第1項に掲げる者(以下「競輪施行者」という。)以外の者は、勝者投票券(以下「車券」という。)その他これに類似するものを発売して、自転車競走を行つてはならない。(第1条第5項) 勝者投票券は10円単位で発売し、10枚(100円単位)以上を1枚として発売することができる。(第7条) 未成年者は、車券を購入し、又は譲り受けてはならない。(第7条の2) 勝者投票法は単勝式、複勝式、連勝単式及び連勝複式並びに重勝式の5種とし、各勝者投票法における勝者の決定の方法並びに勝者投票法の種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、経済産業省令で定める。(第8条の2)
※この「自転車競技法で定められている事柄」の解説は、「自転車競技法」の解説の一部です。
「自転車競技法で定められている事柄」を含む「自転車競技法」の記事については、「自転車競技法」の概要を参照ください。
- 自転車競技法で定められている事柄のページへのリンク