電波行政における超短波と短波の区分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/17 08:05 UTC 版)
「超短波」の記事における「電波行政における超短波と短波の区分」の解説
短波 (3 - 30MHz) のうち25MHz付近より高い周波数の電波は、超短波のように利用される場合が多い。この周波数には、電離層伝播による遠距離通信用としての割当てもあるが、27MHz帯の船舶無線や市民ラジオなど地上波による通信を前提とした割当てのほうが多い。 またアマチュア無線の28MHz帯では、電離層反射波による外国との交信と共に、モバイル(移動体)のFM通信やアマチュア衛星通信も楽しまれている(アマチュア無線の周波数帯を参照)。 ちなみに総務省令無線局運用規則では、4000kHzから26.175MHzまでの周波数帯を短波帯と定義している。 無線従事者の操作範囲も、この付近より高い周波数はVHFとして扱われる場合が多い。簡易な無線従事者資格である特殊無線技士は、レーダーや無線電信という限定された無線設備を操作するレーダー級海上特殊無線技士と国内電信級陸上特殊無線技士を除き、基本的に25.01MHz以上の無線設備が操作できるものとしている。海上特殊無線技士#操作範囲、航空特殊無線技士#操作範囲、陸上特殊無線技士#操作範囲を参照。
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