操作範囲の特例とは? わかりやすく解説

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操作範囲の特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/11 04:27 UTC 版)

無線従事者 (琉球政府)」の記事における「操作範囲の特例」の解説

いずれも1969年琉球政府電波法改正時に定められ経過措置復帰後にまたがるため復帰政令規定されたもので、時限的かつ沖縄県限られたものであり、現在は失効している。 1969年8月30日(琉球政府電波法一部改正施行日)に、第三級無線技術士免許有していた者は、1974年昭和49年8月29日までは、沖縄県において、従前例により無線設備技術操作従事することができた。(復帰政令第25条2項1969年8月30日同上)に、第三級アマチュア無線技士免許有し、かつ琉球政府アマチュア無線局予備免許又は免許受けていて、申請により琉球政府電信アマチュア無線技士及び電話アマチュア無線技士免許証交付受けた者は、当該無線局の免許有効期間満了の日とされていた日まで、沖縄県において、従前例により無線設備操作従事することができた。(同上1969年10月29日琉球政府無線従事者操作範囲規則一部改正施行日)に、特殊無線技士無線電話甲)又は特殊無線技士無線電話乙)の免許有していた者は、1974年昭和49年10月28日までは、沖縄県において、従前例により無線設備操作従事することができた。(復帰政令第25条第7項)

※この「操作範囲の特例」の解説は、「無線従事者 (琉球政府)」の解説の一部です。
「操作範囲の特例」を含む「無線従事者 (琉球政府)」の記事については、「無線従事者 (琉球政府)」の概要を参照ください。

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