操作範囲の特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/11 04:27 UTC 版)
「無線従事者 (琉球政府)」の記事における「操作範囲の特例」の解説
いずれも1969年の琉球政府の電波法令改正時に定められた経過措置が復帰後にまたがるため復帰政令に規定されたもので、時限的かつ沖縄県に限られたものであり、現在は失効している。 1969年8月30日(琉球政府の電波法の一部改正施行日)に、第三級無線技術士の免許を有していた者は、1974年(昭和49年)8月29日までは、沖縄県において、従前の例により無線設備の技術操作に従事することができた。(復帰政令第25条第2項) 1969年8月30日(同上)に、第三級アマチュア無線技士の免許を有し、かつ琉球政府のアマチュア無線局の予備免許又は免許を受けていて、申請により琉球政府の電信級アマチュア無線技士及び電話級アマチュア無線技士の免許証の交付を受けた者は、当該無線局の免許の有効期間の満了の日とされていた日まで、沖縄県において、従前の例により無線設備の操作に従事することができた。(同上) 1969年10月29日(琉球政府の無線従事者操作範囲規則の一部改正施行日)に、特殊無線技士(無線電話甲)又は特殊無線技士(無線電話乙)の免許を有していた者は、1974年(昭和49年)10月28日までは、沖縄県において、従前の例により無線設備の操作に従事することができた。(復帰政令第25条第7項)
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