失効した硬貨
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 09:19 UTC 版)
戦前に発行された全ての硬貨、戦後発行の銭単位の硬貨、及び一円黄銅貨については、以下の法令により通用停止となっている。 一円銀貨(旧・新)及び貿易銀は貨幣法により1898年(明治31年)4月1日限りで通用停止。 銭・厘単位の全ての硬貨及び一円黄銅貨は小額通貨整理法により1953年(昭和28年)12月31日限りで通用停止。 新貨条例及び貨幣法で制定された本位金貨は全て通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律により1988年(昭和63年)3月31日限りで通用停止。 それぞれの硬貨についての詳細は「日本の金貨」・「日本の銀貨」・「日本の補助貨幣」・「臨時補助貨幣」を参照のこと。 これら失効した日本の硬貨のうち、新貨条例及び貨幣法で制定された本位金貨や各銀貨などについては、貴金属価値や古銭的価値が評価され取引されており、古銭商による買取の対象となっている。一方、金貨・銀貨以外の各近代硬貨(白銅貨・ニッケル貨・銅貨・青銅貨・黄銅貨・アルミニウム青銅貨・アルミニウム貨・錫貨)の多くは金属価値も古銭的価値もほとんどないため、古銭商による買取の際には買取拒否されるか、あるいは大量にまとめての安い値段での買取となるのが一般であり、業者によっては希少性に欠ける銀貨でもそうなる場合がある。
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