非オンライン庁の特則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:38 UTC 版)
「登記原因証明情報」の記事における「非オンライン庁の特則」の解説
不動産登記法附則6条1項の指定を受けていない非オンライン庁においては、旧不動産登記法の登記済証の制度の適用がある(不動産登記法附則6条3項、不動産登記規則附則15条3項・6項)。 非オンライン庁において登記済証の交付を希望する場合(不動産登記法21条、同法附則6条3項)、登記原因を証する書面であって不動産所在事項・登記の目的及び登記原因その他申請に係る登記を特定できる事項を記載したもの又は申請書と同一の内容を記載した書面(旧不動産登記法40条の申請書副本とほぼ同一の書面)を提出しなければならない(不動産登記規則附則15条2項)。 例えば契約書を登記済証としたい場合、登記原因証明情報には報告形式のものを使用し、登記済証となる不動産登記規則附則15条2項前段の書面に契約書を使用すればよい(一発即答146頁)。報告形式のものを2通用意し、一方を登記原因証明情報に、もう一方を登記済証となる同規則附則15条2項前段の書面とすることもできる(日司連Q&A、4-Q4)。 一方、登記原因証明情報が不動産登記規則附則15条2項前段の規定に合わない場合には、申請書の写しが同規則附則15条2項後段の書面として登記済証となる。例えば、登記名義人表示変更登記の際に登記原因証明情報となる住民票の写しや戸籍謄本には不動産の所在事項が記載されておらず(日司連Q&A、4-Q3コメント)、遺言書は登記原因の日付たる死亡の年月日が記載されていないので(一発即答146頁)、それぞれ不動産登記規則附則15条2項前段の条件を満たさない。 不動産登記規則附則15条2項の書面を提供した場合、登記申請書の添付書面欄に記載すべきであるとされている(一発即答146頁)。具体的には、「申請書の写し」や「売買契約書」などであるが、「規則附則15条2項書面」でもよい(一発即答18頁)。 なお、不動産登記規則附則15条2項の書面を提出しない場合には、登記済証の交付はされない(一発即答146頁)。ただし、専門家の代理申請によらない、いわゆる本人申請の場合は申請人に確認をするべきであるとされている(一発即答146頁)。
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