非オンライン庁の特則とは? わかりやすく解説

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非オンライン庁の特則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:38 UTC 版)

登記原因証明情報」の記事における「非オンライン庁の特則」の解説

不動産登記法附則6条1項指定受けていない非オンラインにおいては、旧不動産登記法登記済証制度適用がある(不動産登記法附則6条3項不動産登記規則附則153項・6項)。 非オンライン庁において登記済証交付希望する場合不動産登記法21条、同法附則6条3項)、登記原因証する書面であって不動産所在事項登記の目的及び登記原因その他申請係る登記特定できる事項記載したもの又は申請書同一内容記載した書面(旧不動産登記法40条の申請書副本とほぼ同一書面)を提出しなければならない不動産登記規則附則152項)。 例え契約書登記済証としたい場合登記原因証明情報には報告形式のものを使用し登記済証となる不動産登記規則附則152項前段書面契約書使用すればよい(一発即答146頁)。報告形式のものを2通用意し、一方登記原因証明情報に、もう一方登記済証となる同規則附則152項前段書面とすることもできる(日司連Q&A、4-Q4)。 一方登記原因証明情報不動産登記規則附則152項前段規定合わない場合には、申請書写しが同規則附則152項後段書面として登記済証となる。例えば、登記名義人表示変更登記の際に登記原因証明情報となる住民票写し戸籍謄本には不動産所在事項記載されておらず(日司連Q&A、4-Q3コメント)、遺言書登記原因日付たる死亡年月日記載されていないので(一発即答146頁)、それぞれ不動産登記規則附則152項前段条件満たさない不動産登記規則附則152項書面提供した場合登記申請書の添付書面記載すべきであるとされている(一発即答146頁)。具体的には、「申請書写し」や「売買契約書」などであるが、「規則附則152項書面」でもよい(一発即答18頁)。 なお、不動産登記規則附則152項書面提出しない場合には、登記済証交付はされない一発即答146頁)。ただし、専門家代理申請によらないいわゆる本人申請場合申請人に確認をするべきであるとされている(一発即答146頁)。

※この「非オンライン庁の特則」の解説は、「登記原因証明情報」の解説の一部です。
「非オンライン庁の特則」を含む「登記原因証明情報」の記事については、「登記原因証明情報」の概要を参照ください。

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