証明制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:12 UTC 版)
請求内容登記官に対し手数料を納付して、登記識別情報に関する証明を請求することができる(令22条1項)。具体的には、有効証明、失効証明、不通知証明などである(準則40条参照)。 なお、この証明の手数料は1件につき300円であり(登記手数料令7条)、納付は原則として収入印紙でしなければならない(令22条2項、法119条4項)。 請求権者登記名義人及び相続その他の一般承継人である(令22条1項)。代理人によって請求することもできる(規則68条1項3号)。 準用申請情報の作成・添付書面・記名押印・記載文字など、登記申請書及び登記事項証明書に関する多くの規定が準用されている(規則68条7項ないし13項)。
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