証明制度とは? わかりやすく解説

証明制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:12 UTC 版)

登記識別情報」の記事における「証明制度」の解説

請求内容登記官対し手数料納付して登記識別情報に関する証明請求することができる(令22条1項)。具体的には、有効証明失効証明不通証明などである(準則40参照)。 なお、この証明の手数料は1件につき300円であり(登記手数料令7条)、納付原則として収入印紙でしなければならない(令22条2項、法119条4項)。 請求権者登記名義人及び相続その他の一般承継人である(令22条1項)。代理人によって請求するともできる規則681項3号)。 準用申請情報作成添付書面記名押印記載文字など、登記申請書及び登記事項証明書に関する多く規定準用されている(規則68条7項ないし13項)。

※この「証明制度」の解説は、「登記識別情報」の解説の一部です。
「証明制度」を含む「登記識別情報」の記事については、「登記識別情報」の概要を参照ください。

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