紛争解決手続代理業務とは? わかりやすく解説

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紛争解決手続代理業務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/02 15:08 UTC 版)

特定社会保険労務士」の記事における「紛争解決手続代理業務」の解説

個別労働関係紛争当事者が、都道府県労働局紛争調整委員会民間ADR機関あっせん申請等を行う場合また、あっせん申請等の相手方となった場合)において相談応じ、また代理人として代理業務を行う。なお、紛争解決手続代理業務には、紛争解決手続平行して行われる和解交渉和解契約締結含まれるが、特定社会保険労務士であっても紛争解決手続の開始前に代理人となって事前交渉することは認められない個別労働関係紛争解決促進に基づき都道府県労働局が行あっせん手続代理 男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行調停手続代理 育児介護休業法に基づき都道府県労働局が行調停手続代理 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づき都道府県労働局が行調停手続代理 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行あっせん手続代理 個別労働関係紛争について厚生労働大臣指定する団体が行裁判外紛争解決手続代理紛争価額120万円超える案件弁護士との共同受任具体的には、あっせん申請等が労働局ADR機関受理され時点で、交渉代理権発生し相手方直接的に交渉を行うことが可能となる。ただし、交渉過程において、和解成立したとしても、実際和解締結書類は、紛争調整委員会ADR機関における話し合いの場において締結することが義務付けられている。 特定社会保険労務士は、以下の事件については紛争解決手続代理業務を行ってならない。ただし、3.については、受任している事件依頼者が同意した場合は行うことができる。 紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方協議受けて賛助し、又はその依頼承諾した事件 紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方協議受けた事件で、その協議程度及び方法信頼関係に基づくと認められるもの 紛争解決手続代理業務に関するものとして受任している事件相手方からの依頼による他の事件 開業社会保険労務士使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人社員若しくは使用人である社会保険労務士としてその業務従事していた期間内に、その開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人が、紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方協議受けて賛助し、又はその依頼承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの 開業社会保険労務士使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人社員若しくは使用人である社会保険労務士としてその業務従事していた期間内に、その開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人が紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方協議受けた事件で、その協議程度及び方法信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの

※この「紛争解決手続代理業務」の解説は、「特定社会保険労務士」の解説の一部です。
「紛争解決手続代理業務」を含む「特定社会保険労務士」の記事については、「特定社会保険労務士」の概要を参照ください。

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