紛争解決手続代理業務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/02 15:08 UTC 版)
「特定社会保険労務士」の記事における「紛争解決手続代理業務」の解説
個別労働関係紛争の当事者が、都道府県労働局の紛争調整委員会や民間ADR機関にあっせん申請等を行う場合(また、あっせん申請等の相手方となった場合)において相談に応じ、また代理人として代理業務を行う。なお、紛争解決手続代理業務には、紛争解決手続と平行して行われる和解交渉、和解契約の締結が含まれるが、特定社会保険労務士であっても、紛争解決手続の開始前に、代理人となって事前交渉することは認められない。 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせん手続の代理 男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理 育児介護休業法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせん手続の代理 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理(紛争価額が120万円を超える案件は弁護士との共同受任) 具体的には、あっせん申請等が労働局やADR機関に受理された時点で、交渉代理権が発生し、相手方と直接的に交渉を行うことが可能となる。ただし、交渉過程において、和解が成立したとしても、実際の和解締結書類は、紛争調整委員会やADR機関における話し合いの場において締結することが義務付けられている。 特定社会保険労務士は、以下の事件については紛争解決手続代理業務を行ってはならない。ただし、3.については、受任している事件の依頼者が同意した場合は行うことができる。 紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件 紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの 紛争解決手続代理業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件 開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士としてその業務に従事していた期間内に、その開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人が、紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの 開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士としてその業務に従事していた期間内に、その開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人が紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
※この「紛争解決手続代理業務」の解説は、「特定社会保険労務士」の解説の一部です。
「紛争解決手続代理業務」を含む「特定社会保険労務士」の記事については、「特定社会保険労務士」の概要を参照ください。
- 紛争解決手続代理業務のページへのリンク