付記要件とは? わかりやすく解説

付記要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/02 15:08 UTC 版)

特定社会保険労務士」の記事における「付記要件」の解説

特定社会保険労務士なるには社会保険労務士登録を受けている者が 厚生労働大臣定め司法研修(特別研修)を修了し(登録を受けていない有資格者は、研修受講認められていない)、そのうえで紛争解決手続代理業務試験合格しなければならない紛争解決手続代理業務試験は、毎年1回以上(現在は原則として11月)、厚生労働大臣委託により全国社会保険労務士会連合会が行う。 社会保険労務士名簿に、紛争解決手続代理業務試験合格した旨の付記を受けると、特定社会保険労務士としての業務が行える。

※この「付記要件」の解説は、「特定社会保険労務士」の解説の一部です。
「付記要件」を含む「特定社会保険労務士」の記事については、「特定社会保険労務士」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの特定社会保険労務士 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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