付記要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/02 15:08 UTC 版)
特定社会保険労務士となるには、社会保険労務士登録を受けている者が 厚生労働大臣が定める司法研修(特別研修)を修了し(登録を受けていない有資格者は、研修の受講は認められていない)、そのうえで紛争解決手続代理業務試験に合格しなければならない。紛争解決手続代理業務試験は、毎年1回以上(現在は原則として11月)、厚生労働大臣の委託により全国社会保険労務士会連合会が行う。 社会保険労務士名簿に、紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記を受けると、特定社会保険労務士としての業務が行える。
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