日本における火薬庫
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 21:21 UTC 版)
日本では火薬類取締法第12条で規定する。 設置する場合には、都道府県知事の許可が必要である。 火薬類の貯蔵は、火薬庫においてしなければならないと定められているが、火薬類取締法施行規則第15条で定める数量以下の火薬類を貯蔵する場合には、例外として庫外貯蔵場所による貯蔵も認められている。 事故発生の危険を抑制するため、貯蔵できる火薬類の種類、数量、方法、保安距離および盗難防止のための措置についての基準が定められている。 火薬庫には、火薬類保安責任者を選任しなければならない。
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