じょうすいおせん‐ざい〔ジヤウスイヲセン‐〕【浄水汚染罪】
浄水汚染罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/23 07:45 UTC 版)
人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる(刑法142条)。「使用することができない」とは「通常人の感覚を基準として物理的、生理的または心理的に使用に堪えない」ことをいう(最判昭和36年9月8日刑集15巻8号1309頁)。
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