水道汚染罪とは? わかりやすく解説

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すいどうおせん‐ざい〔スイダウヲセン‐〕【水道汚染罪】

読み方:すいどうおせんざい

水道水ダムなどの水源浄水施設汚染して使用できなくする罪。刑法143条が禁じ、6か月以上7年以下の懲役処せられる。→浄水汚染罪

[補説] 本罪は毒物によらない汚染対象毒物による汚染は、より刑の重い水毒物混入罪となる。


水道汚染罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/23 07:45 UTC 版)

飲料水に関する罪」の記事における「水道汚染罪」の解説

水道により公衆供給する飲料浄水またはその水源汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以上7年以下の懲役処せられる(刑法143条)。人工的設備のない自然の流水は「水道」には含まれない

※この「水道汚染罪」の解説は、「飲料水に関する罪」の解説の一部です。
「水道汚染罪」を含む「飲料水に関する罪」の記事については、「飲料水に関する罪」の概要を参照ください。

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