浄水汚染等致死傷罪とは? わかりやすく解説

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じょうすいおせんとうちししょう‐ざい〔ジヤウスイヲセントウチシシヤウ‐〕【浄水汚染等致死傷罪】


浄水汚染等致死傷罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/23 07:45 UTC 版)

飲料水に関する罪」の記事における「浄水汚染等致死傷罪」の解説

刑法142条から144条までに規定された罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断される(刑法145条)。

※この「浄水汚染等致死傷罪」の解説は、「飲料水に関する罪」の解説の一部です。
「浄水汚染等致死傷罪」を含む「飲料水に関する罪」の記事については、「飲料水に関する罪」の概要を参照ください。

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