じょうすいどくぶつとうこんにゅう‐ざい〔ジヤウスイドクブツトウコンニフ‐〕【浄水毒物等混入罪】
浄水毒物等混入罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/23 07:45 UTC 版)
「飲料水に関する罪」の記事における「浄水毒物等混入罪」の解説
人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、3年以下の懲役に処せられる(刑法144条)。実際に人の健康に障害を与えたかどうかは問わない。
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