つみと‐ならず【罪とならず】
(16) 罪とならず
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/23 06:20 UTC 版)
被疑事実が犯罪構成要件に該当しないとき、または犯罪の成立を阻却する事由のあることが証拠上明確なとき。ただし、前2号に該当する場合を除く。
※この「(16) 罪とならず」の解説は、「起訴」の解説の一部です。
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被疑事実が犯罪構成要件に該当しないとき、または犯罪の成立を阻却する事由のあることが証拠上明確なとき。ただし、前2号に該当する場合を除く。
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