択一的認定とは? わかりやすく解説

択一的認定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 05:50 UTC 版)

共同正犯」の記事における「択一的認定」の解説

昭和63年7月24日青森県青森市産業廃棄物最終処分場付近において自動車内で被害者Yを扼殺または絞殺しその死体貝殻捨場の穴に放り込んだとしてWとXが起訴された。Xが共謀事実殺人実行事実否認したのに対し、WはXとの共謀とXによる実行証言した。そこで検察官はXがWと共謀して自らYを窒息死させたと訴因明示した第一審裁判所は、Xは「Wと共謀の上,前同日午後8時ころから25日未明までの間に,青森市内又はその周辺停車中の自動車内において,W又はXあるいはその両名において,扼殺絞殺又はこれに類する方法でYを殺害した」と日時、場所、実行行為者が概括的な形で事実認定した。 これについて最高裁判所平成13年4月11日第三小法廷決定は 「この程度の判示であっても殺人罪構成要件該当すべき具体事実を,それが構成要件該当するかどうか判定する足り程度具体的に明らかにしているものというべきであって罪となるべき事実判示として不十分とはいえないものと解される。」とした。 第一審裁判所訴因変更経ず訴因異な事実認定をした点については、 「実行行為者の明示は,前記のとおり訴因記載として不可欠な事項ではないから,少なくとも,被告人防御具体的な状況等の審理経過照らし被告人不意打ち与えるものではないと認められ,かつ,判決認定される事実訴因記載され事実比べて被告人にとってより不利益であるとはいえない場合には,例外的に訴因変更手続を経ることなく訴因異な実行行為者を認定することも違法ではない」 とした。

※この「択一的認定」の解説は、「共同正犯」の解説の一部です。
「択一的認定」を含む「共同正犯」の記事については、「共同正犯」の概要を参照ください。

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