適用される航法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/06 04:28 UTC 版)
本件は、夜間、来島海峡航路の西口出口にあたる第二号灯浮標付近において、西航する白虎と東航するウルサン・パイオニアとが衝突したものであるが、衝突地点では特別法である港則法及び海上交通安全法が適用されないので、一般法である海上衝突予防法(以下「予防法」という。)が適用され、両船は、航行中の動力船に該当し、互いに視野の内にあり、互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近したもので、衝突のおそれが生じた後、両船がそれぞれに衝突を避けるための動作をとる時間的、距離的余裕が十分にあったと認められることから、本件は、海上衝突予防法第十五条によって律するのが相当である。ウルサン・パイオニアから見て白虎は右舷前方にあるため、ウルサン・パイオニア側に避航義務が発生する。[要出典] 参考:海上衝突予防法第十五条 二隻の動力船が互いに進路を横切る場合において衝突するおそれがあるときは、他の動力船を右げん側に見る動力船は、当該他の動力船の進路を避けなければならない。この場合において、他の動力船の進路を避けなければならない動力船は、やむを得ない場合を除き、当該他の動力船の船首方向を横切つてはならない。
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