「日本国憲法第16条」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/36件中)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 17:00 UTC 版)「日本国憲法第16条」の記事における「第十五条」の解説何人も、損害その他に関する救済、公...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 17:00 UTC 版)「日本国憲法第16条」の記事における「第十六条」の解説何人も、損害の救済、公務員の罷免、...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/02 14:15 UTC 版)「請願権」の記事における「日本国憲法第16条」の解説何人も、損害の救済、公務員の罷免、法...
出典:『Wiktionary』 (2021/08/05 12:23 UTC 版)動詞かかる【掛かる、架かる、懸かる, 繋かる】(ものが高い場所などに)とりつけられる。壁に時計がかかる。上からかぶせるよ...
読み方:せいがんほう請願を行う権利やその具体的手続きなどについて記された法律。請願法は、日本国憲法第16条で保障されている、いわゆる請願権について規定した法律である。憲法では「平穏」な請願が保護の対象...
読み方:せいがんほう請願を行う権利やその具体的手続きなどについて記された法律。請願法は、日本国憲法第16条で保障されている、いわゆる請願権について規定した法律である。憲法では「平穏」な請願が保護の対象...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/30 07:17 UTC 版)「請願法」の記事における「請願令との比較」の解説大日本帝国憲法第30条には「請願ヲ為スコ...
国務請求権(こくむせいきゅうけん)とは、国民が自己のために国家に作為を求める権利[1]。国務要求権(こくむようきゅうけん)、受益権(じゅえきけん)とも言う。概要一般に国務請求権(受益権...
国務請求権(こくむせいきゅうけん)とは、国民が自己のために国家に作為を求める権利[1]。国務要求権(こくむようきゅうけん)、受益権(じゅえきけん)とも言う。概要一般に国務請求権(受益権...
大日本帝国憲法第50条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい50じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会に関する規定である。原文→「s:大日本帝國憲法#a50」を参照現代風の表記両...
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