法制度上の後見人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/02 02:04 UTC 版)
詳細は「後見」を参照 法律上の後見人は、財産に関するすべての事項で、未成年者あるいは成年被後見人の法定代理人となる者をいう。ただし、未成年者の場合には、本来、法定代理人となるべき親権を行う者(親権者: 父母、養親)がいないとき、または、親権者に財産管理権がないときにのみ後見人は置かれることになる(民法838条1号)。 後見人には、次の2種類がある。 未成年後見人 - 未成年者に対する後見人。親権を行う者がいないとき、または、親権者に財産管理権がないときに置かれる(民法838条1号)。 成年後見人 - 事理を弁識する能力を欠く常況にある者に対して、第7条の後見開始の審判がなされたときに置かれる(民法838条2号)。
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