法制度上の後見人とは? わかりやすく解説

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法制度上の後見人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/02 02:04 UTC 版)

後見人」の記事における「法制度上の後見人」の解説

詳細は「後見」を参照 法律上後見人は、財産に関するすべての事項で、未成年者あるいは成年被後見人法定代理人となる者をいう。ただし、未成年者の場合には、本来、法定代理人となるべき親権を行う者(親権者: 父母養親)がいないとき、または、親権者財産管理権がないときにのみ後見人置かれることになる(民法838条1号)。 後見人には、次の2種類がある。 未成年後見人 - 未成年者対す後見人親権を行う者がいないとき、または、親権者財産管理権がないときに置かれる民法838条1号)。 成年後見人 - 事理弁識する能力を欠く常況にある者に対して第7条後見開始審判なされたときに置かれる民法838条2号)。

※この「法制度上の後見人」の解説は、「後見人」の解説の一部です。
「法制度上の後見人」を含む「後見人」の記事については、「後見人」の概要を参照ください。

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