財産維持目的の基金とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 財産維持目的の基金の意味・解説 

財産維持目的の基金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/11 14:28 UTC 版)

基金 (地方自治法)」の記事における「財産維持目的の基金」の解説

昭和38年地方自治法改正前の基本財産相当するが、基本財産とは異なり基金設置した目的範囲内であれば基金から生ず収益のみならず元本をも処分できる

※この「財産維持目的の基金」の解説は、「基金 (地方自治法)」の解説の一部です。
「財産維持目的の基金」を含む「基金 (地方自治法)」の記事については、「基金 (地方自治法)」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「財産維持目的の基金」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「財産維持目的の基金」の関連用語

財産維持目的の基金のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



財産維持目的の基金のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの基金 (地方自治法) (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS