財産維持目的の基金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/11 14:28 UTC 版)
「基金 (地方自治法)」の記事における「財産維持目的の基金」の解説
昭和38年の地方自治法改正前の基本財産に相当するが、基本財産とは異なり、基金を設置した目的の範囲内であれば、基金から生ずる収益のみならず、元本をも処分できる。
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