財産法の起草方針
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)
ボアソナードの方針は、 フランス民法典(1804年)を基礎とし、欠点は判例学説を採用して修正する。 イタリア王国民法典(1865年)にも従う。仏民法典の改良点が多いからである。 仏・伊両民法と異なる規定を置く場合は、理由を明示する。この独自規定は概して不評であった。 ベルギー民法の特別な規定(不動産譲渡登記と1851年抵当法による修正)は利用する。ベルギー(1830年独立)は仏民法典がそのまま施行・継受されていた。 ドイツ民法典が完成すれば、参照する(起草中に完成せず)。 日本の「よき有益な旧慣」を保存する。逆に言えばそれ以外は認めず、個別に法文で明示したものに限って慣習を認める。 1881年(明治14年)8月に慣習民法の収集に当たった生田精が死去すると、慣習尊重姿勢は減退。
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