青少年保護育成条例による有害図書指定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 03:44 UTC 版)
「日本における検閲」の記事における「青少年保護育成条例による有害図書指定」の解説
青少年の健全な育成を目的に、わいせつ性や残忍性をもった雑誌などを「有害図書」などに指定することで、青少年への販売や自動販売機への収納、コンビニエンスストアでの販売などを禁止するといった青少年保護育成条例が地方自治体によって制定される場合がある。これも表現物の内容に着目してその発表を抑制しようというものであるため、「検閲」ないし事前抑制にあたるのではないかという議論がある。これが実際に問題となったのが「岐阜県青少年保護条例事件」(最高裁判所平成1年9月19日第三小法判決 刑集43巻8号785頁)である。最高裁は悪書が「青少年の健全な育成に有害であることは、すでに社会共通の認識になつていると言ってよい」とし、またその目的達成のためにはやむを得ない規制であるとの理由からこの条例は合憲であるとした。これには「有害図書」と青少年の非行が安易に結びつけられているとの批判がある。伊藤正己裁判官による補足意見もその点を指摘している(「青少年非行などの害悪を生ずる相当の蓋然性」がなければ基本的人権を保障している憲法に違反しているとコメントしている。ただし、結論として本条例の合憲性を認めている)。
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