芸能タレント通達
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芸能タレント通達(げいのうタレントつうたつ)、昭和63年7月30日基収355号とは、日本において労働省(現在の厚生労働省)が1988年(昭和63年)に発した通達で「芸能人の労働者性」の判断基準を示したものである。人気のある年少芸能人の夜間・深夜における業務を事実上解禁したものであり、光GENJI通達とも俗称される。
注釈
- ^ 同条項により、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者を午後8時から午前5時までの時間帯に使用することは禁止される。
出典
- ^ a b 平成12年4月13日の衆議院青少年問題に関する特別委員会
- ^ 梅田康宏・中川達也著「よくわかるテレビ番組制作の法律相談」2008年3月25日発行、角川学芸出版。p.127
- ^ 「モー娘。だけが特別か」子役の労働時間問題(インターネットアーカイブ) asahi.com・週刊朝日 2003年9月19日号
- ^ 労働基準法第61条第5項の規定により読み替えられた同条第2項に規定する厚生労働大臣が必要であると認める場合及び期間について
- 1 芸能タレント通達とは
- 2 芸能タレント通達の概要
- 3 関連項目
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