「労働者」に該当しない4要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 03:41 UTC 版)
「芸能タレント通達」の記事における「「労働者」に該当しない4要件」の解説
1985年の報告を念頭に以下の4要件を全て満たす者は、労働基準法第9条の「労働者」に該当しないとするものである。 当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、芸術性、人気等当人の個性が重要な要素となっていること。 当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではないこと。 リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあっても、プロダクション等との関係では時間的に拘束されることはないこと。 契約形態が雇用契約でないこと。 労働基準法第9条の「労働者」に該当しないとなれば、労働基準法で定める種々の規制(労働時間、深夜業を含む年少者保護等)は適用されないので、これらの条項にとらわれずに活動することができる。
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