同意権付与の審判を受けた被補助人とは? わかりやすく解説

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同意権付与の審判を受けた被補助人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 14:41 UTC 版)

行為能力」の記事における「同意権付与の審判を受けた被補助人」の解説

被補助人とは精神上の障害により事理弁識する能力が不十分である者として、補助開始審判受けた者のことをいう(151項)。被補助人には補助人付されるが、本人には一定程度判断能力があることに鑑み家庭裁判所による補助開始審判には本人同意が必要とされるまた、補助開始審判には必ず併せて17第1項審判同意権付与審判)あるいは876条の9の審判代理権付与審判)の一方又は双方審判なされる被補助人のうち制限行為能力者とされるのは、補助開始審判とともに同意権付与審判受けた者(同意権付与審判とともに代理権付与審判受けている者を含む)を指し同意権付与審判受けず代理権付与審判のみを受けている被補助人制限行為能力者ではない(20条1項の定義参照)。 同意権付与の審判を受けた被補助人は、家庭裁判所の審判により定められ131項列挙されている行為一部法律行為について補助人同意要する(17条)。補助人同意要するとされた法律行為被補助人同意またはこれに代わる家庭裁判所許可得ず行った場合は、当該法律行為取り消すことが出来る。 「成年後見制度#補助」も参照 なお、代理権付与審判のみを受けている被補助人については「成年後見制度」の項の「補助」を参照のこと。 以上の制限行為能力者種類による違いをまとめると、下表のようになる種類要件能力範囲保護者保護者権能行為効果未成年者 18歳未満の者(4条) 特定の行為5条1項ただし書き3項、6条)だけ単独為すことができる 法定代理人親権者未成年後見人5条1項同意権代理権 同意を得ないでした行為は取り消すことができる(5条2項成年被後見人 精神上の障害により事理弁識する能力を欠く常況にあって家庭裁判所の審判受けた者(7条、8条) 単独にできる行為原則としてない(日用品購入その他日常生活に関する行為のみ単独で可能、9条ただし書き参照法定代理人成年後見人(8条) 代理権のみ 常に取り消すことができる(9条被保佐人 精神上の障害により事理弁識する能力著しく不十分な者で家庭裁判所の審判受けた者(11条、12条) 特定の行為131項2項)だけ単独できない日用品購入その他日常生活に関する行為指定不可保佐人12条) 原則同意権代理権付与審判があれば代理権(876条の4第1項同意又はこれに代わる許可を得ないでした行為は取り消すことができる(13条4項) 被補助人 精神上の障害により事理弁識する能力不十分な者で家庭裁判所の審判受けた者(15条、16条) 13条に掲げられた行為のうち補助人同意要する旨の審判受けた特定の行為だけ単独できない171項)(日用品購入その他日常生活に関する行為指定不可補助人16条) 同意権代理権付与審判があれば代理権(876条の9第1項同意又はこれに代わる許可を得ないでした行為は取り消すことができる(17条4項)

※この「同意権付与の審判を受けた被補助人」の解説は、「行為能力」の解説の一部です。
「同意権付与の審判を受けた被補助人」を含む「行為能力」の記事については、「行為能力」の概要を参照ください。

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