制限行為能力者のした意思表示の場合とは? わかりやすく解説

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制限行為能力者のした意思表示の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/05 16:37 UTC 版)

取消し」の記事における「制限行為能力者のした意思表示の場合」の解説

未成年者の場合 法定代理人同意得ずにした法律行為は、取り消すことができる(5条2項)。 例外として、単に権利を得、又は義務免れる行為取り消すことができない(同条1項ただし書)。 法定代理人目的定めて処分許した財産、又は法定代理人目的定めない処分許した財産小遣いなど)の処分取り消すことができない(同条3項)。 一種又は数種の営業許され未成年者の、その営業に関する行為取り消すことができない(6条1項)。 成年被後見人の場合 原則として法律行為全般取り消すことができる(9条)。 ただし、日用品購入等、日常生活に関する行為取り消すことができない(同条ただし書)。 被保佐人の場合 保佐人同意又は家庭裁判所許可得ずにした、借財等の一定の重要な行為131項各号列挙されたもの)は取り消すことができる(13条4項)。 ただし、日用品購入等、日常生活に関する行為取り消すことができない(同条1項ただし書)。 同意権付与の審判を受けた被補助人の場合 家庭裁判所の審判により補助人同意を必要とされた行為を、補助人同意又は家庭裁判所許可得ずにしたときは取り消すことができる(17条4項)。 ただし、日用品購入等、日常生活に関する行為取り消すことができない131項ただし書)。 以上は制限行為能力者身分行為には適用がない。また、制限行為能力者が、相手方対し行為能力者であることを信じさせるため詐術用いたときは、その行為取り消すことはできない21条)。

※この「制限行為能力者のした意思表示の場合」の解説は、「取消し」の解説の一部です。
「制限行為能力者のした意思表示の場合」を含む「取消し」の記事については、「取消し」の概要を参照ください。

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