制限行為能力者のした意思表示の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/05 16:37 UTC 版)
「取消し」の記事における「制限行為能力者のした意思表示の場合」の解説
未成年者の場合 法定代理人の同意を得ずにした法律行為は、取り消すことができる(5条2項)。 例外として、単に権利を得、又は義務を免れる行為は取り消すことができない(同条1項ただし書)。 法定代理人が目的を定めて処分を許した財産、又は法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産(小遣いなど)の処分は取り消すことができない(同条3項)。 一種又は数種の営業を許された未成年者の、その営業に関する行為は取り消すことができない(6条1項)。 成年被後見人の場合 原則として、法律行為全般を取り消すことができる(9条)。 ただし、日用品の購入等、日常生活に関する行為は取り消すことができない(同条ただし書)。 被保佐人の場合 保佐人の同意又は家庭裁判所の許可を得ずにした、借財等の一定の重要な行為(13条1項各号に列挙されたもの)は取り消すことができる(13条4項)。 ただし、日用品の購入等、日常生活に関する行為は取り消すことができない(同条1項ただし書)。 同意権付与の審判を受けた被補助人の場合 家庭裁判所の審判により補助人の同意を必要とされた行為を、補助人の同意又は家庭裁判所の許可を得ずにしたときは取り消すことができる(17条4項)。 ただし、日用品の購入等、日常生活に関する行為は取り消すことができない(13条1項ただし書)。 以上は制限行為能力者の身分行為には適用がない。また、制限行為能力者が、相手方に対し、行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことはできない(21条)。
※この「制限行為能力者のした意思表示の場合」の解説は、「取消し」の解説の一部です。
「制限行為能力者のした意思表示の場合」を含む「取消し」の記事については、「取消し」の概要を参照ください。
- 制限行為能力者のした意思表示の場合のページへのリンク