制限行為能力者の詐術による取消権の否定とは? わかりやすく解説

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制限行為能力者の詐術による取消権の否定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 14:41 UTC 版)

行為能力」の記事における「制限行為能力者の詐術による取消権の否定」の解説

制限行為能力者が行能力者であることを信じさせるため詐術用いたときは、その行為取り消すことができない21条)。 無能力者当時)であると偽るだけでなく、無能力者認めた上で法定代理人または保佐人同意得たことを信じさせるために詐術用いた場合にも、本条規定適用する(妻の事例につき、大判大12.8.2)。 「詐術」とは、偽造文書用いたり他人に偽証させる等の不正手段弄するとかのような積極的な手段用いることを必要とする(大判大5.12.6)。その後判例は「詐術」の範囲広く解釈する傾向示し、単に無能力者であることを黙秘したというだけでは詐術にはあたらないが「ふつうに人を欺く足り言動用いて相手方誤信誘起し、また誤信強めた場合」は詐術含まれるとされる準禁治産者事例につき、最判昭44.2.13)。

※この「制限行為能力者の詐術による取消権の否定」の解説は、「行為能力」の解説の一部です。
「制限行為能力者の詐術による取消権の否定」を含む「行為能力」の記事については、「行為能力」の概要を参照ください。

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