制限表面に係る規制等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 13:47 UTC 版)
航空法第49条により、『空港の制限表面よりも上の空間に建造物や植栽などの物件を設置し、植栽し、または留置すること』(抄)は、原則として禁じられている。 ここで言う「空港」とは空港法第2条に規定する「空港」(「公共の用に供する飛行場」)である。よって、一般には「○○飛行場」と呼ばれている飛行場であっても該当する。ヘリポートであっても設置経緯や規模などにより空港法の「空港」に該当する場合がある。その他のヘリポートや農道離着陸場(農道空港)等は概ね「場外離着陸場」であるが、それらの設置には国土交通大臣の許可が必要であり、実際上の問題はない(場所に限り許可される)。 実際に設定される制限表面の空域については、それぞれの飛行場によって異なる。 進入表面又は転移表面以外の制限表面については、以下に該当する(と国土交通省が認めた)物件等であって、かつ空港の設置者の承認を受けたものについては、制限が緩和される場合がある。(航空法施行規則第92条の5) 仮設物 法令により設置が義務付けられている避雷設備 地形又は既存物件との関係から航空機の飛行の安全を特に害しない物件 実際に、(国土交通省および)該当空港により制限表面を越える物件等の建設等が特認される場合がある。
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