制限表面に係る規制等とは? わかりやすく解説

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制限表面に係る規制等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 13:47 UTC 版)

制限表面」の記事における「制限表面に係る規制等」の解説

航空法49条により、『空港制限表面よりも上の空間に建造物植栽などの物件設置し植栽し、または留置すること』(抄)は、原則として禁じられている。 ここで言う空港」とは空港法第2条規定する空港」(「公共の用に供する飛行場」)である。よって、一般には「○○飛行場」と呼ばれている飛行場であっても該当するヘリポートであっても設置経緯規模などにより空港法の「空港」に該当する場合がある。その他のヘリポート農道離着陸場農道空港)等は概ね場外離着陸場」であるが、それらの設置には国土交通大臣許可が必要であり、実際上の問題はない(場所に限り許可される)。 実際に設定される制限表面空域については、それぞれの飛行場によって異なる。 進入表面又は転移表面以外の制限表面については、以下に該当する(と国土交通省認めた物件であって、かつ空港設置者承認受けたものについては、制限緩和される場合がある。(航空法施行規則92条の5) 仮設物 法令により設置義務付けられている避雷設備 地形又は既存物件との関係から航空機飛行の安全を特に害しない物件 実際に、(国土交通省および)該当空港により制限表面越え物件等の建設等が特認される場合がある。

※この「制限表面に係る規制等」の解説は、「制限表面」の解説の一部です。
「制限表面に係る規制等」を含む「制限表面」の記事については、「制限表面」の概要を参照ください。

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