制限表面の種類とは? わかりやすく解説

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制限表面の種類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 13:47 UTC 版)

制限表面」の記事における「制限表面の種類」の解説

制限表面の種類は以下のとおりである。同一の点において2つ上の表面重なるときは、最も低い表面適用される。 なお、延長進入表面円錐表面及び外側水平表面については、空港法第4条掲げ拠点空港及び同法第5条規定する地方管理空港のうち政令定め空港について国土交通大臣指定することができる(航空法56条)。 進入区域 着陸帯短辺両端及びこれと同じ側における着陸帯中心線延長3,000m(ヘリポートでは2,000m以下で国土交通省令定め長さ)の点において中心線と直角をなす一直線上におけるこの点から375m(ILS/PAR利用場合600m、ヘリポートでは当該短辺当該一直線との距離に十五度角度正切乗じた長さ当該短辺長さ二分の一加算し長さ)の距離を有する二点を結んで得た平面をいう。 (航空法第2条第7項) 進入表面 着陸帯短辺接し水平面上方国土交通省定める1/50以上の勾配をなす平面のうち、投影面が進入区域一致する部分。(航空法第2条第8項) 水平表面 飛行場標点の垂直上方45mの点を含む水平面のうち、この点を中心として国土交通省定める4000m以下の半径の円の内部。(航空法第2条第9項) 転移表面 着陸帯長辺接し水平面外側上方1/7勾配ヘリポートでは国土交通省定める1/4以上の勾配)をなす面のうち、その末端水平表面との接線になる部分 進入表面斜辺接し水平面外側上方1/7勾配ヘリポートでは国土交通省定める1/4以上の勾配)をなす面のうち、その末端水平表面との接線になる部分航空法第2条10項) 延長進入表面 設定のない空港もある。 進入表面を含む平面のうち、進入表面外側底辺進入表面斜辺外側上方への延長線進入表面外側底辺平行線であって進入表面内側底辺からの水平距離15,000mのもの、の4本の直線囲まれる部分。(航空法56条第2項円錐表面 設定のない空港もある。 水平表面外縁接し水平面上方国土交通省令定める1/50以上の勾配をなす面で、その投影面が飛行場標点中心として国土交通省令定める16500m以下の半径水平に描いた円周囲まれる部分のうち、航空機離着陸の安全を確保するために必要な部分として指定され部分。(航空法56第3項外側水平表面 設定のない空港もある。 円錐表面外縁接す水平面で、飛行場標点中心として国土交通省令定める24000m以下の半径描いた円周内部(ただし、円錐表面との接線より内部含まない)のうち、航空機離着陸の安全を確保するために必要な部分として指定され部分。(航空法56条第4項) 内側進入表面、内側転移表面 ILSカテゴリーIIIII運航のために、進入表面転移表面それぞれの内側にさらに設定するもの。ICAO Annex14に規定があるものの、日本においては設けられていない

※この「制限表面の種類」の解説は、「制限表面」の解説の一部です。
「制限表面の種類」を含む「制限表面」の記事については、「制限表面」の概要を参照ください。

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