拠点空港とは? わかりやすく解説

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拠点空港

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 01:21 UTC 版)

日本の空港」の記事における「拠点空港」の解説

空港法第4条第1項定める「国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港」で、航空行政上「拠点空港」と呼ばれる会社管理空港国管理空港特定地方管理空港があり、2008年空港法改正までの旧第一種空港国際航空路線に必要な飛行場)と旧第二種空港主要な国内航空路線に必要な飛行場)が該当する会社管理空港 空港法第4条第3項及び第4項の規定に基づき会社設置し管理する空港で、航空行政上「会社管理空港」と呼ばれる。各空港特別法に基づき会社事業として空港設置管理を行う。旧第一種空港のうち4か所。仙台国際空港株式会社運営する仙台空港民活空港運営に基づき民間運営移行しているが、会社管理空港ではなく後述国管理空港分類される。他に民活空港運営に基づき民間運営移行した空港同様に会社管理空港ではなく従前の区分分類される国管理空港 空港法第4条第1項に基づき国が設置管理する空港東京国際空港と、政令定め18空港該当する東京国際空港については、基本施設附帯施設工事費用を国が全額負担政令定め空港は、附帯施設全額を国が負担し基本施設3分の2を国が、3分の1地方公共団体負担する北海道沖縄離島空港については、空港法地域特別法などにより、基本施設対す国の負担割合100分の80から100分の95までの間でそれぞれ定められている。東京国際空港は旧第一種空港に、それ以外は旧第二種空港(A)該当する19か所。 特定地方管理空港 空港法第4条第1項第6号規定された「国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令定めるもの」で、国が設置し地方公共団体管理する空港基本施設工事費用は、国が100分の55地方公共団体100分の45負担附帯施設地方公共団体負担するが、国が工事費100分の55まで補助することができる。北海道沖縄離島空港については、空港法地域特別法などにより、国が負担補助する工事費割合高くなっている。2008年空港法改正時に旧空港整備第4条2項規定により、国が設置し地方公共団体管理していた空港 で、旧第二種空港(B)に該当する。5か所。

※この「拠点空港」の解説は、「日本の空港」の解説の一部です。
「拠点空港」を含む「日本の空港」の記事については、「日本の空港」の概要を参照ください。

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