特定地方管理空港
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 01:21 UTC 版)
空港法第4条第1項第6号で規定された「国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定めるもの」で、国が設置し、地方公共団体が管理する空港。基本施設の工事費用は、国が100分の55、地方公共団体が100分の45を負担。附帯施設は地方公共団体が負担するが、国が工事費の100分の55まで補助することができる。北海道、沖縄、離島の空港については、空港法や地域特別法などにより、国が負担・補助する工事費の割合が高くなっている。2008年の空港法改正時に、旧空港整備法第4条第2項の規定により、国が設置し、地方公共団体が管理していた空港 で、旧第二種空港(B)に該当する。5か所。
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