特定地方管理空港とは? わかりやすく解説

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とくてい‐ちほうかんりくうこう〔‐チハウクワンリクウカウ〕【特定地方管理空港】

読み方:とくていちほうかんりくうこう

拠点空港のうち、地方公共団体設置管理をする空港山口宇部空港などがある。


特定地方管理空港

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 01:21 UTC 版)

日本の空港」の記事における「特定地方管理空港」の解説

空港法第4条第1項第6号規定された「国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令定めるもの」で、国が設置し地方公共団体管理する空港基本施設工事費用は、国が100分の55地方公共団体100分の45負担附帯施設地方公共団体負担するが、国が工事費100分の55まで補助することができる。北海道沖縄離島空港については、空港法地域特別法などにより、国が負担補助する工事費割合高くなっている。2008年空港法改正時に旧空港整備第4条2項規定により、国が設置し地方公共団体管理していた空港 で、旧第二種空港(B)に該当する。5か所。

※この「特定地方管理空港」の解説は、「日本の空港」の解説の一部です。
「特定地方管理空港」を含む「日本の空港」の記事については、「日本の空港」の概要を参照ください。

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