空港の区分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/08 07:02 UTC 版)
第4条、第5条などで設置管理者の区分について、第6条から第8条ほかで工事費用の負担ルールについて定めている。該当する空港は日本の空港の項に一覧がある。 拠点空港 国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港(第4条第1項)。航空行政上は「拠点空港」と呼ばれる。原則として国土交通大臣が設置・管理すると規定されているが、第4条第2項から第4項と改正附則の規定により、次の3つに区分される。会社管理空港 会社が設置・管理する空港。航空行政上「会社管理空港」と呼ばれる。旧第一種空港のうち4カ所。成田国際空港(第4条第1項第1号)。運営者は成田国際空港株式会社(第4条第3項)。 関西国際空港(第4条第1項第3号)。運営者は関西エアポート株式会社(第4条第3項)。 大阪国際空港(第4条第1項第4号)。運営者は関西エアポート株式会社(第4条第3項)。 中部国際空港(第4条第1項第5号)。運営者は中部国際空港の設置及び管理に関する法律で指定された会社(中部国際空港株式会社)(第4条第4項)。 国管理空港 国土交通大臣が設置・管理する空港。次の19カ所。東京国際空港(第4条第1項第2号)。旧第一種空港。 国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定めるもの(第4条第1項第6号)。旧第二種(A)空港に相当する空港18カ所が空港法施行令で指定されている。滑走路やエプロン等の新設・改良や整備工事などの費用は国が3分の2を、地方自治体が3分の1を負担する。 特定地方管理空港 国土交通大臣が設置・管理する空港のうち、2008年の空港法改正時に地方公共団体が管理しており、経過措置として当分の間、地方公共団体が管理する空港。旧第二種(B)空港に相当する区分。空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成20年法律第75号)附則第3条第1項に基づき、該当する空港は「特定地方管理空港」として公示される。5カ所。 地方管理空港 国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たす空港で、地方公共団体が設置・管理するもの(第5条第1項)。旧第三種空港に相当する区分。空港法施行令で54カ所が指定されている。滑走路やエプロン等の新設・改良や整備工事などの費用は国と地方自治体が半分ずつ負担する。 その他の空港 本法第2条に定義する空港のうち、上記の区分と公共用ヘリポート以外の空港。航空行政上は「その他の空港」と呼ばれる。7カ所。ただし、このうち八尾空港は、「当分の間、国管理空港とみなす」との経過措置が設けられている。 共用空港 自衛隊が設置する飛行場や日米安全保障条約に基づく施設(在日米軍が使用する施設)で、公共の用に供するもの。本法で定義する空港には含まれないが、本法附則で「共用空港」と規定し(附則第2条第1項)、自衛隊が設置するものはとくに「自衛隊共用空港」と規定している(第3条第1項)。また、工事費用の負担や地元自治体などとの協議会、空港機能施設事業者等に関する本法の規定を共用空港に準用することが附則で定められている。空港法施行令附則で8カ所が指定されている。
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