空港の区分とは? わかりやすく解説

空港の区分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/08 07:02 UTC 版)

空港法」の記事における「空港の区分」の解説

第4条第5条などで設置管理者区分について、第6条から第8条ほかで工事費用の負担ルールについて定めている。該当する空港日本の空港の項に一覧がある。 拠点空港 国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港(第4条第1項)。航空行政上は「拠点空港」と呼ばれる原則として国土交通大臣設置管理する規定されているが、第4条2項から第4項と改正附則規定により、次の3つ区分される会社管理空港 会社設置管理する空港航空行政上「会社管理空港」と呼ばれる。旧第一種空港のうち4カ所。成田国際空港(第4条第1項第1号)。運営者成田国際空港株式会社(第4条第3項)。 関西国際空港(第4条第1項第3号)。運営者関西エアポート株式会社(第4条第3項)。 大阪国際空港(第4条第1項第4号)。運営者関西エアポート株式会社(第4条第3項)。 中部国際空港(第4条第1項第5号)。運営者中部国際空港の設置及び管理に関する法律指定され会社(中部国際空港株式会社)(第4条第4項)。 国管理空港 国土交通大臣設置管理する空港次の19カ所。東京国際空港(第4条第1項第2号)。旧第一種空港国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令定めるもの(第4条第1項第6号)。旧第二種(A)空港相当する空港18カ所が空港法施行令指定されている。滑走路エプロン等の新設改良整備工事などの費用は国が3分の2を、地方自治体3分の1負担する特定地方管理空港 国土交通大臣設置管理する空港のうち、2008年空港法改正時に地方公共団体管理しており、経過措置として当分の間地方公共団体管理する空港。旧第二種(B)空港相当する区分空港整備法及び航空法一部改正する法律(平成20年法律75号)附則第3条第1項に基づき該当する空港は「特定地方管理空港」として公示される。5カ所。 地方管理空港 国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たす空港で、地方公共団体設置管理するもの(第5条第1項)。旧第三種空港相当する区分空港法施行令54カ所が指定されている。滑走路エプロン等の新設改良整備工事などの費用国と地方自治体半分ずつ負担するその他の空港 本法第2条定義する空港のうち、上記区分公共用ヘリポート以外の空港航空行政上は「その他の空港」と呼ばれる。7カ所。ただし、このうち八尾空港は、「当分の間国管理空港とみなす」との経過措置設けられている。 共用空港 自衛隊設置する飛行場日米安全保障条約に基づく施設(在日米軍使用する施設)で、公共の用に供するもの。本法定義する空港には含まれないが、本法附則で「共用空港」と規定し(附則第2条第1項)、自衛隊設置するものはとくに「自衛隊共用空港」と規定している(第3条第1項)。また、工事費用の負担地元自治体などとの協議会空港機能施設事業者に関する本法規定共用空港準用することが附則定められている。空港法施行令附則で8カ所が指定されている。

※この「空港の区分」の解説は、「空港法」の解説の一部です。
「空港の区分」を含む「空港法」の記事については、「空港法」の概要を参照ください。

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