第三種空港とは? わかりやすく解説

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【第三種空港】(だいさんしゅくうこう)

日本の空港法で、かつて規定されていた空港分類のひとつ。

地方自治体地域的な航空輸送のために設置運営する空港がこれに分類されていた。
大部分離島僻地などに設置されている小規模な空港であるが、下地島空港などの3,000m級の滑走路有する空港存在する

神戸空港八丈島空港能登空港種子島空港など計54ヶ所あるが、現在は空港法改定に伴う分類統合・再編により「地方管理空港」と呼ばれている。

関連第一種空港 第二種空港


第三種空港

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/08 07:02 UTC 版)

空港法」の記事における「第三種空港」の解説

地方的な航空運送確保するため必要な飛行場地方公共団体設置管理する飛行場で、空港整備法施行令指定される

※この「第三種空港」の解説は、「空港法」の解説の一部です。
「第三種空港」を含む「空港法」の記事については、「空港法」の概要を参照ください。

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