【第三種空港】(だいさんしゅくうこう)
日本の空港法で、かつて規定されていた空港の分類のひとつ。
地方自治体が地域的な航空輸送のために設置・運営する空港がこれに分類されていた。
大部分は離島・僻地などに設置されている小規模な空港であるが、下地島空港などの3,000m級の滑走路を有する空港も存在する。
神戸空港、八丈島空港、能登空港、種子島空港など計54ヶ所あるが、現在は空港法の改定に伴う分類の統合・再編により「地方管理空港」と呼ばれている。
関連:第一種空港 第二種空港
第三種空港
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/08 07:02 UTC 版)
地方的な航空運送を確保するため必要な飛行場。地方公共団体が設置・管理する飛行場で、空港整備法施行令で指定される。
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